先端設備等導入計画の認定について




「ものづくり補助金」の交付申請において、補助率2/3を受けるために必要な「先端設備等導入計画の認定」とは
どのようなものかを説明させて頂きます。

まず「先端設備等導入計画」とは、生産性向上特別措置法で措置された、中小企業の方や小規模事業者の方などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画のことをいいます。

そしてこの計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、
認定を受けることができます。認定を受けた場合は、次の支援措置を受けることができます。・認定計画に基づき取得した生産性を高める設備について、固定資産税の軽減措置
(3年間、ゼロ~1/2の間で市町村の定める割合に軽減)を受けることができる
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援される(信用保証)
・認定事業者に対する一部補助金における優先採択される(審査時の加点)

この認定を受ける手続きは、主に次の手順で行う必要があります。

①新たに導入する設備の所在地を管轄する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか
確認する導入促進基本計画を策定している市区町村は、中小企業庁HPなどで公表されます。
市区町村によっては認定対象となっていない業種や地域等もありますので、詳細は市区町村に
あらかじめ確認する必要があります。②認定を受けるためには該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定、
及び認定が必要なため、スケジュールを確認する③市区町村が策定した導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画 を作り、
「認定経営革新等支援機関」(商工会議所、商工会、中央会及び士業、地域金融機関など)に
計画してもらう
※税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を取得、もしくは申請先の
市区町村に、後日追加提出する旨を伝える必要があります。④設備を導入する場所を管轄する市区町村へ、先端設備等導入計画の認定申請を行う

⑤認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付される
※計画申請書の写しが添付されている場合もあります。

⑥税制措置、金融支援を受け、生産性向上のための取組を実行する税制措置の適用を
受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

・中小企業基本法に定められた「中小事業者」であること
「生産性向上特別措置法」の施行日から令和3年3月末日までの期間以内であること
・一定期間内に販売された先端設備であること
※機械装置は10年、工具は5年、器具備品は6年、建物附属設備は14年以内に
販売開始されたものである必要があります。
・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルより
年平均1%以上向上している設備であること

なお、この認定は、既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください
(特例はございません)。

また、経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上の期間を要する場合が
ありますので、計画の策定準備は余裕を持って行うことをおすすめします。

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