業態転換等支援事業の補助金・助成金とは?





「業態転換等支援事業」の補助金・助成金とは、コロナ禍の環境変化に応じ、事業者が経営力強化のため行う、ビジネスモデルの再構築(業態やサービス提供方法等の変更や追加)の取組みを支援する、次のような内容の補助金・助成金制度です(都道府県により、制度の名称が異なります)。

◎対象者
次のすべてを満たす必要があります。
・中小企業基本法に基づく「中小企業者」であること
・納税に未納がないこと
・事業者が暴力団ではないこと、その役員等が暴力団員ではないこと
・役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと
・役員等が暴力団や暴力団員に資金等を供給し、便宜を供与する等、直接あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していないこと
・役員等が暴力団や暴力団員と知りつつ、暴力団や暴力団員と社会的に非難される関係を有していないこと

◎対象事業
次のすべてを満たす必要があります。
・策定した経営計画に基づいて行う、業態やサービス提供方法の変更や追加等「ビジネスモデルの再構築」により経営力強化を図る取組みで、3~5年で「付加価値額」年率3%と「経常利益」年率1%の向上が達成できる取組みであること
※たとえば、ECサイトを構築したネット販売の追加、自社の特徴を生かした新規事業への参入、新商品の製造と販売をセットで追加すること等です。
・商工会、又は商工会議所等の支援を受けて取り組む事業であること
・同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村が助成する他の制度(補助金、委託費等)に申し込んでいないこと
・補助金の交付を受けた後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業ではないこと
・事業内容が射幸心をそそるおそれがないこと
・連携する全ての中小企業者が関与する事業であること(複数事業者による共同申請の場合)
なお、都道府県によっては対象の事業形態が限定されている場合があります(例:東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)の方(東京都の場合))。

◎対象経費
販売促進費(印刷物やPR映像の制作費、広告費等)、車両費(宅配用のバイクリース料、台車費等)、器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末購入費、梱包・包装資材費等)、宅配代行サービスの手数料等
都道府県により、クラウド利用費、知的財産権等関連経費、展示会等出展費、旅費、開発費、雑役務費、借損料、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外注費等が対象となる地域もあります。

◎補助(助成)率
対象経費の3分の2以内
5分の4以内の地域もあります(東京都等)。

◎補助(助成)上限額:100万円
上限額が200万円の地域もあります。

◎対象期間
交付決定日から最長3か月間に支払った対象経費
地域により異なる場合があります。

 

アイサポートにお任せください!
まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

↓電話番号をタップして発信できます↓

0120-717-067

受付時間 平日9:00〜18:00 お気軽にご連絡ください