農業の事業や施設の拡大をするための補助金・助成金とは?


農業の事業や施設の拡大をするための費用について、国や市町村などから受けられる補助金・助成金の支援事業は多数あります。
※年度ごとに、予算など状況に合わせて支援事業の内容は変更されています。

農業の事業や施設の拡大をするための補助金・助成金としては、例えば、次のようなものがあります。

◎担い手確保・経営強化支援事業
進的な農業経営の確立に意欲的な地域の担い手に対し、必要な農業機械やハウスなどの設備投資、農地の改良・造成などの必要資金の2分の1程度を支援する事業です。この支援を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • ①適切な「人・農地プラン」に位置づけられた中心経営体であり、かつ認定農業者や認定新規就農者の方、または集落営農組織であること
  • ②農地中間管理機構から賃借権の設定などを受けている方であること

◎経営体育成支援事業
「人・農地プラン」に位置づけられた中心経営体などの地域の担い手の方が、融資
を活用して農業用機械・施設を導入する際に、信用取引で未決済のまま残っている
融資残について、補助金を受ける事業です。
事業費や融資額などを加味して、上限300万円が助成金として算出されます。

◎農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
農業経営改善計画の達成に必要な資金を、日本政策金融公庫から融資を受けられる
事業です。
金利は、現時点では0.20~0.30%と低金利に定められています
(借入の期間や時期によって多少変わります)。
借入限度額は個人の場合は3億円、法人は10億円で、償還期限は25年以内です。
ただし「人・農地プラン」の中心経営体に位置付けられている人や、団体が借りる
本資金については、最初の5年間は、実質無利子になります。
なお、融資を受けるには、認定農業者であることが条件となっています。

◎農業近代化資金

JAバンクの資金貸付けプロジェクトで、施設の改良や造成、農地の改良、果樹の
植栽、農業経営の規模拡大、生産方式の合理化など、幅広い用途に使うことができ
ます。利用者の条件は都道府県によって多少異なりますが、認定農業者か認定新規
就農者であること、農業所得が総所得の半分以上または農業粗収益が年間200万
円以上であることなどが条件となります。
既存の営農者の方の場合の貸付限度額は個人で1800万円、償還期限は15年と
なっています。

各都道府県が独自に補助金・助成金を設けている場合もありますので、営農地を管轄
する都道府県に確認することをおすすめします。

営農に関する補助金・助成金のお手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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