人・農地プランに位置付けられるための要件とは?


「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」とは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付申請を行うために必要で、

営農を行う集落や地域で持続可能な力強い農業を実現するために、その集落や地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」を策定することです。

人・農地プランに位置付けられる(参加する)要件は、地域により異なるためあらかじめ確認する必要がありますが、主に次のようなものがあります。

  • 営農を行う集落や地域で農業の中心的な担い手になれる方
    各都道府県ごとに、農地を取得しようとする方を一定以上の農地を持つ農家に限定しています。
    具体的には、権利を得た農地の合計面積が、北海道では2ヘクタール、都府県で50アール(農業委員会がこれらの面積の範囲内で別段の面積を定めたときはその面積)を所有して農業委員会から認められ、実体のある収益性で、その集落や地域の農業を中心的に担える方です。
  • 農地利用について、5年後までの事業計画を具体的に立てること
    ※農業次世代人材投資資金を受けたい場合は、5年後までに農業所得として250万円以上となる収支計画が必要となります。
    ※定期的(1年に1回)に見直しを行う必要があります。
  • 集落や地域が抱える、人と農地の問題を解決できる担い手になれる方
  • 5年後、10年後と継続的に営農を行う意志がある方
  • 夫婦で共同経営を開始する場合は、家族経営協定を締結して経営資産を共有し、夫婦ともに人・農地プランに位置付けられる要件を満たす方

農業次世代人材投資資金を受けたいものの上記要件を満たせない場合は、「農地中間管理機構 (農地集積バンク)」で農地を借受けし、営農者として手続きを行う方法があります。

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